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よくあるご質問

任意保険の弁護士費用特約制度について

私の入っている自動車保険には弁護士費用特約がついていました。
今回交通事故で重症になり、弁護士に保険会社の交渉を頼みたいと思っています。
弁護士費用を私の自動車保険の弁護士費用特約で出したいと思いますが、この特約はどこまで支払ってくれるのでしょうか? 
弁護士に相談する時のお金、実際依頼した時の着手金、解決した時の報酬金等も払ってくれるのですか?



A 弁護士費用特約制度は、被害者側が加入している自動車保険会社が、事故にあったときの損害賠償に必要な弁護士費用を負担してくれる制度です。「弁護士費用等保証特約」「弁護士費用等担保特約」「弁護士費用等補償保険」などと呼ばれることがあります。

自動車保険の弁護士費用特約制度を上手に利用することで、多くの方が自己負担なしで弁護士にご依頼いただくことができます。

制度の内容は保険会社にもよりますが、相談料については10万円まで、着手金や報酬金については300万円までというのが通常です。
被害者にとって大変有利な制度ですので、当事務所では積極的にご利用をお勧めしています。


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