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※初回の交通事故の相談において相談料はいただいておりません。
また、初回の相談時に賠償金が増額できるかが分かります。(約30分)

※受任時点で着手金をお支払いいただく必要はありません。
※弁護士費用特約制度を利用される方は特約の範囲内において別途の基準によります。
※保険会社より既に保険金額の提示を受けている方は別途基準になります。

21万円(税込) + 保険金の10%(税別)
※報酬金は,賠償金を受け取ってからのお支払いとなります。
※弁護士費用特約制度を利用される方は特約の範囲内において別途の基準によります。
※弁護士に頼んで賠償金を増額できたけれども、弁護士費用のほうが多くかかったということにならないように、上記の計算式により算出した報酬額が保険会社の提示額から増額した額の50%相当額を超える場合は、増額分の50%相当額を報酬額としています。従って、当事務所にご依頼いただくことにより費用倒れになることはありません。
増額できなかった場合は報酬金はいただきません。

※事件解決のために事務所が支出した交通費、通信費、訴訟費用(印紙代等)や、資料取寄せに要する費用等を実費としてご負担いただきます。
※実費は,賠償金を受け取ってからのお支払いとなります。

あなたが加入している任意保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、その特約の内容に応じて、弁護士費用を保険でまかなっていただくことができます。
また、あなたの配偶者やご両親が加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合も、保険の約款の内容によってはこの制度をご利用いただける可能性があります。
被害者には大変有利な制度ですので、当事務所でもこの制度のご利用を積極的におすすめしています。
その場合の弁護士報酬の基準は次のとおりです。 これは、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠しています。
※但し、事案によりこれと異なる場合があります。

なお、弁護士費用特約制度では300万円の上限があるケースがほとんどです。
当事務所では、弁護士費用特約制度をご利用になる場合、被害者にご負担いただく金額は300万円を上限とするように調整し、残りの弁護士費用は加害者に請求するようにしています。
このことにより、被害者の方は弁護士費用の負担を気にすることなく、当事務所にご依頼いただくことができます。

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