既に保険会社から保険金額の提示を受けてる方は場合によっては
「21万円(税込) + 保険金の10%(税別)」
の計算式だと、保険金増加分よりも弁護士費用の方が上がってしまう可能性があります。
そうなると弁護士に頼む意味がございません。
そこで当事務所では既に保険会社から保険金額の提示を受けている方に対して、別の基準でも弁護士費用を計算させていただき、どちらか金額の安いほうをお支払いいただくという方式を取らせていただいております。
そうすることで、保険金の増額分以上に弁護士費用が上がることを防いでおりますので、ご安心してお問合せください。
「21万円 + 保険金の10%」での計算の場合、保険金の増額分以上に弁護士費用がかかると判断した場合は「保険会社からの提案額より増額した額の1/3(事案の内容によっては1/4)」を弁護士費用の上限としています。
例えばこのようなケースです。
保険会社の提示額が100万円で、弁護士に頼んだことにより125万円に上がった場合

上記のように、「21万円 + 保険金の10%」の計算式ですと、弁護士により25万円増額したものの、弁護士費用が33.5万円もかかってしまいます。
このような場合には「保険会社からの提案額より増額した額の1/3」の計算式を採用させていただいております。
また場合によっては「保険金増額分の1/3(事案の内容によっては1/4)」で計算すると、「21万円 + 保険金の10%」の計算方法よりも高くなってしまう場合もございます。
それが以下の様な場合です。
保険会社の提示額が160万円で、弁護士に頼んだことにより400万円に上がった場合

このような事にならないために、当事務所では保険会社から保険金額の提示を受けている方の場合
二つの計算方法で弁護士費用を算出し、安い金額の方を採用させていただいております。

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