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弁護士費用特約制度について

弁護士費用特約制度とは

弁護士費用特約制度とは、被害者側が加入している保険会社が、事故にあったときの損害賠償に必要な弁護士費用を負担してくれる制度です。
「弁護士費用等補償特約」「弁護士費用等担保特約」「弁護士費用等補償保険」などと呼ばれることもあります。

この制度を上手に利用することによって、多くの方は自己負担なしで当事務所にご依頼いただくことが出来ます。


弁護士費用特約制度の上限について

弁護士費用特約制度には各保険会社によって通常、上限が設定されています。

上限額は保険会社によって異なりますが、「法律相談費用10万円まで。法律相談以外の弁護士費用300万円」までとするものが一般的です。

当事務所では、弁護士費用特約制度を利用できる場合には、被害者の自己負担なしでご依頼いただけるようにするため、弁護士費用を弁護士費用特約制度の上限の範囲内に設定するようにしています。

つまり、弁護士費用特約制度を利用できる場合、弁護士費用をかけずに依頼することが出来ます

ただし、加害者の保険会社に対し、被害者側の弁護士費用の一部を請求できる場合には、

「弁護士費用特約制度の上限額」+「加害者加入の保険会社が負担する弁護士費用」

を当事務所の報酬の上限とします。

事件が訴訟に至り、判決や和解の結果、加害者加入の保険会社が弁護士費用の一部を負担する場合がこの場合にあたります。

この場合でも被害者の自己負担がないことには変わりありません。


まずは、被害者の方が弁護士費用特約制度をご利用になれるか以下のチャートで調べてください。

弁護士費用特約のチャート


弁護士費用特約制度がご利用いただけない場合について

「弁護士費用特約制度」がご利用できない場合は、被害者の重傷度、ご依頼の内容に応じて費用が異なります。

弁護士費用の後払い、慰謝料の増額分以上の金額はいただかない、など被害者のご負担ができるだけかからない料金体系を用意しております。

詳しくは無料相談の際にお尋ねいただくか、下の「お問い合せフォーム」でお尋ねください。

交通事故専門弁護士、無料相談フォーム

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