交通事故に強い弁護士の相談サイトの
弁護士費用と弁護士費用特約制度

交通事故の弁護士費用のご案内




交通事故の慰謝料が初回相談時に保険金が増額できるかが分かります。
(約60~90分程度)

受任時点で着手金をお支払いいただく必要はありません。
※弁護士費用特約制度を利用される方の報酬金は特約の範囲内において別途の基準(日弁連リーガル・アクセス・センターの報酬基準に準拠)によります。


※報酬金は,保険金を受け取ってからのお支払いとなります。
※弁護士費用特約制度を利用される方の報酬金は特約の範囲内において別途の基準(日弁連リーガル・アクセス・センターの報酬基準に準拠)によります。この場合、お客様から費用はいただきません。
※保険会社より既に保険金額の提示を受けている方は別途の基準によります。
(保険金の増額分以上に弁護士費用が上がることはございません。)

- 弁護士費用は、完全後払い制。
- 保険会社から既に提示がある場合、増額しなければ弁護士費用は0円。
※詳細はこちらをご覧下さい。 - 弁護士費用特約利用の場合は、
特約の範囲内において別途の基準となります。

既に保険会社から保険金額の提示を受けておられる方は場合によっては「21万円(税込) + 保険金の10%(税別)」の計算式で計算すると、保険金増加分よりも弁護士費用の方が上がってしまう可能性があります。
そこで当事務所では既に保険会社から保険金額の提示を受けておられる方に対して、別の基準でも弁護士費用を計算させていただき、どちらか金額の安いほうをお支払いいただくという方式を取らせていただいております。そうすることで、保険金の増額分以上に弁護士費用がかかることを防いでおりますので、ご安心してお問合せください。

既に保険会社から保険金額の提示を受けておられる方は、弁護士費用を次のふたつの計算式で計算し、どちらか安い方の金額を弁護士費用としています。


このため、保険会社からの提示額から増額した額の1/2が弁護士費用の上限となり、保険金増額分より弁護士費用が多くなってしまうことはありませんので安心してお問い合わせ下さい。

保険会社が交通事故の弁護士費用を負担してくれる弁護士費用特約制度とは?

Q1弁護士費用特約ってどんな制度?
被害者側で加入している保険会社が、
事故にあったときの損害賠償請求に必要な弁護士費用を負担してくれる有利な制度です。
この制度を利用することによって、「自己負担0円」でご依頼いただけます。当事務所がお客様が加入されている保険会社とお話し、弁護士費用を取り決めて、保険会社に弁護士費用をご負担いただきます。
Q2弁護士費用特約に上限はあるのか?
弁護士費用特約には保険会社により上限が設定されています。
「法律相談10万円まで」「弁護士費用300万円まで」が一般的です。
咲くやこの花法律事務所では、弁護士費用特約制度を利用できる場合、被害者の自己負担0円でご依頼いただけるように、弁護士費用をこの制度の上限の範囲以内に設定しております。


※日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センターの基準に準拠しています。
※事案により報酬額は異なる場合があります。
※詳細は委任契約書に定めるところによります。


ただし、加害者の保険会社に対し、被害者側の弁護士費用の一部を請求できる場合には、「弁護士費用特約制度の上限額」+「加害者加入の保険会社が負担する弁護士費用」を当事務所の報酬の上限とします。
事件が訴訟に至り、判決や和解の結果、加害者加入の保険会社が弁護士費用の一部を負担する場合がこの場合にあたります。
この場合でも被害者の自己負担がないことには変わりありません。
Q3弁護士費用特約を利用すると保険料があがりませんか?
保険約款の仕組み上、弁護士費用特約を利用しても保険料があがったり、自動車保険の等級が下がることはありません。
安心してお使い下さい。
Q4弁護士費用特約が使えるか、どのように調べるのか?
ご自身とご家族の自動車保険の加入状況を確認し、弁護士費用特約の有無を確認しましょう。
弁護士費用特約制度は、ご本人が加入していなくても、ご家族などが加入されている自動車保険に付いている場合も、特約制度を利用できるケースがありますので、ご家族の自動車保険の加入状況も確認しましょう。

※弁護士費用特約制度は、保険会社により内容が異なりますので、最終的な判断は咲くやこの花法律事務所までお問い合わせ下さい。
Q5弁護士費用特約が利用できない場合はどうなるのか?
「弁護士費用の後払い、増額分以上の金額はかからない」など、被害者のご負担ができるだけ少ない金体系をご用意しております。
弁護士費用特約がなくても、弁護士に相談することで大きなメリットがでるケースが大半ですので、お気軽に無料お問い合わせいただければと思います。